小物成すなわち雑税は、口米、夫米、大豆、入藁、入糠、入草、入縄、鳥網役、鍛冶役、紺屋役、請酒役、漆御運上銭などがみられる。鳥網役、鍛冶役、紺屋役、請酒役などは、村内にこの種の営業をいとなんでいた者がいたことをものがたっている。領分の変更にさいして、藩から提出された取箇定法書によると、小物成には、約物と称される口米、入藁役、入糠役、入草役、大豆、上振、夫米、綱苧などがあった。口米は取米一〇石あたり二斗、入藁役、入糠役、入草役は銀でおさめ、それぞれ取米一〇石あたり、入藁役銀一匁七分二厘五毛、入糠役銀一匁四分、入草役銀二分五厘である。大豆は取米一〇あたり七斗であるが、大豆一石あたり代米五斗で計算した。上振は大豆一石あたり銀四匁五分、夫米は草高一〇石あたり米一斗五升、綱苧は一〇匁である。年貢米は郷蔵に納入された郷蔵の維持管理は、それぞれの村々の組み合いでの責任で行われた。