年 貢

年貢には田畑にかかる本年貢と、雑税にあたるさまざまな名目の小物成からなる。検地によって確定した各村の石高から、村役人への役給地などをのぞき、のこった高に対し、決まった割合で年貢がかかってくる。年貢率は免などと称され、本田と新田とでちがった。また、凶作があると、その程度に応じて年貢が免除されることもあった。毎年一〇月から一一月ころ、その年のおさむべき年貢量が、割り付けとして通知される。村役人はこれをさらに、村人一人一人にわりつけ、その年のうちに完納したという皆済目録が藩から発行されて、年貢納入が終了することになる。不作の年は、村からの願出によって、藩の役人が検見と称して田畑のできぐあいを検査し、その結果を村方の言分が認められると減免がおこなわれる。

年 貢