五人組

江戸時代、五戸前後を一組として、年貢納入、治安維持の連帯責任をおわせる五人組の責任をおわせる五人組の制度が、一般的におこなわれた。延宝二年に領内大庄屋にふれだした法度書によれば、耕作ならびに貢納を五人組が相互にもうしあわせて精をだすこと。未納の者があれば五人組の責任において納入することと相互監視、連帯責任をのべている。また旅の者、とくに一人旅のものに宿をかしてはならない。もしやむおえない事情で宿を貸すようにたのまれた場合は、五人組で相談してその結果にしたがうよう。不審な人物をみかけたら注意してみとどけ、郡奉行、代官へ知らせることとなっていた。五人組による集団防衛、治安維持機能をうたっている。領内法度によれば、検見の事前調査のさいは、名主、組頭、五人組、田畑の耕作者たちあいで調査をおこなうことを義務づけている。また、ひとり身の百姓が病気で耕作ができないときは、五人組などでたすけあい耕作すべきことをのべている。五人組は犯罪防止のための相互監視や、年貢納入の連帯責任をおわされたが、連帯保証や相互扶助の組織としても機能していた。

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